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日本共産党 昭島市議会議員 佐藤あや子のブログ 
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9月22日(月)の本会議。
市民のみなさんからの
「戦争する国づくりに、市議会としてNOの声を」
という陳情は・・・
採択  12 (共産3、社民1・生活者ネット2・民主2、高橋議員)
不採択 9 (自民6、公明5、南雲議員)
で、残念ながら
不採択となりました。





陳情に賛成する
立場で
日本共産党を代表し
私、佐藤あや子が
討論に立ちました。


討論の全文を
紹介します。


長いです(*^_^*)


・・・・・・・・・・


 陳情第3号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書
 陳情第4号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書」に係る陳情書
 陳情第5号 政府の「憲法解釈変更」による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書の提出を求める陳情
 陳情第8号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更に反対する意見書の提出を求める陳情

 この4件の陳情を不採択とする総務委員長報告に対して、日本共産党市議団を代表して、反対の立場から討論をいたします。


安倍政権の歴史的暴挙に抗議
 安倍政権は、7月1日、国民多数の反対の声に背いて、集団的自衛権行使容認を柱とした解釈改憲の「閣議決定」を強行しました。
 「閣議決定」は、「憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されない」という従来の政府見解を180度転換し、「海外で戦争する国」への道を開くものとなっています。こうした憲法改定に等しい大転換を、与党の密室協議を通じて、一片の「閣議決定」で強行するなどというのは、立憲主義を根底から否定するものです。
 日本共産党は、憲法9条を破壊する歴史的暴挙に強く抗議するものです。


「戦争する国づくり」への二つの道
 「閣議決定」は、「海外で戦争する国」づくりを、二つの道で推し進めるものとなっています。

 第一は、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」という名目で、アフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争のような戦争を米国が引き起こした際、従来の海外派兵法に明記されていた「武力行使をしてはならない」、「戦闘地域に行ってはならない」という歯止めを外し、自衛隊を戦地に派兵するということです。

 「閣議決定」は、自衛隊が活動する地域を「後方地域」「非戦闘地域」に限定するという従来の枠組みを廃止し、これまで「戦闘地域」とされてきた場所であっても、支援活動ができるとしています。「戦闘地域」での活動は、当然、相手からの攻撃に自衛隊をさらすことになり、攻撃されれば応戦し、武力行使を行うことになります。それが何をもたらすかは、アフガン戦争に集団的自衛権を行使して参戦したNATO諸国が、おびただしい犠牲者を出したという事実に示されています。集団的自衛権の行使が、抑止力にならないことを事実として示しています。

 第二は、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」という名目で、集団的自衛権行使を公然と容認していることです。
 「閣議決定」は、「自衛の措置としての『武力の行使』の『新3要件』」なるものを示し、日本に対する武力攻撃がなくても、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」には、武力の行使=集団的自衛権の行使ができるとしています。

 これについて「閣議決定」は、「従来の政府見解における基本的な論理の枠内で導いた論理的帰結」と言いますが、これほど厚顔無恥な詭弁はありません。政府の第9条に関するこれまでのすべての見解は、「海外での武力行使は許されない」ことを土台として構築されてきました。「閣議決定」が、その一部をつまみ食い的に引用している1972年の政府見解も、この土台に立ち、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という「論理的帰結」を導き出しています。今回の決定は、従来の政府見解の「基本的な論理の枠内」どころか、それを土台から覆す、乱暴きわまる解釈改憲であることは明瞭です。


「限定的」など、ありえない
 政府・与党は、今回の決定について、今回の集団的自衛権行使容認は、あくまで「限定的」なものにすぎないと言いますが、これも悪質なゴマカシです。「明白な危険」があるか否かを判断するのは、時の政権です。時の政権の一存で、海外での武力行使がどこまでも広がる危険性があります。また、「必要最小限の実力の行使」と言いますが、いったん海外での武力の行使に踏み切れば、相手からの反撃を招き、際限のない戦争の泥沼に陥ることは避けられません。集団的自衛権には、ことの性格上、「必要最小限」などということはありえません。
さらに、政府は、集団安全保障においても、「新3要件」を満たすならば、憲法上「武力の行使」は許容されるとしています。

 集団的自衛権を名目とした武力行使も、集団安全保障を名目にした武力行使も、ともに許容されるとなれば、憲法9条が禁止するものは何もなくなってしまいます。それは、戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削除するに等しい暴挙です。
 こうした無制限な海外での武力行使を「自衛の措置」の名で押し進めることは、かつての日本軍国主義の侵略戦争が「自存自衛」の名で進められたことを想起させるものであり、およそ認められるものではありません。


立憲主義の乱暴な否定 
 解釈改憲を、一片の「閣議決定」で強行しようという安倍政権のやり方は、立憲主義の乱暴な否定です。

 政府は、政府による憲法の解釈、集団的自衛権と憲法との関係について、2004年6月18日付の「閣議決定」で、次のような立場を明らかにしていました。

◆「政府による憲法の解釈は、・・・それぞれの論理的な追求の結果として示されてきたものであって、・・・政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない」
としています。
さらに、
◆「憲法について見解が対立する問題があれば、便宜的な解釈の変更によるものではなく、正面から憲法改正を議論することにより解決を図ろうとするのが筋(である)」
という閣議決定をしています。

 今回、7月1日の「閣議決定」は、「論理的な追求」とは無縁のものであり、政府が過去2004年の「閣議決定」で自ら厳しく戒めていた「便宜的、意図的」な解釈変更そのものです。
 集団的自衛権をめぐって、国民の中で深刻な「見解の対立」があることは誰も否定できない事実であり、そうであるならば、「便宜的な解釈の変更」を行うことは、過去の「閣議決定」にも真向から背くものです。

 もともと「集団的自衛権行使は、憲法上許されない」とする政府見解は、ある日突然、政府が表明したというものでなく、半世紀を超える長い国会論戦の積み重ねをつうじて、定着・確定してきたものです。それを、国民多数の批判に耳を傾けることもなく、国会でのまともな議論も行わず、与党だけの密室協議で、一片の閣議決定によって覆すというのは、憲法破壊のクーデターとも呼ぶべき暴挙であることを、強く指弾しなければなりません。


憲法論、憲法学の角度から―解釈改憲の閣議決定の不当性

憲法学者、内閣法制局長官経験者らからの非難
 安倍政権が行った閣議決定に対し、日本を代表する憲法学専門の学者らから、非難の声が上がっています。幅広い分野の学者、専門家らの呼びかけで結成された「立憲デモクラシーの会」は、7月4日、国会内で記者会見し、安倍内閣が強行した集団的自衛権行使容認の閣議決定に対する抗議声明を発表しました。

 声明は、「憲法の枠内における政治という立憲主義を根底から否定する行為」「国民主権と民主政治に対する根本的な挑戦」と批判。「到底、容認できず、ここに強く抗議する」と訴えています。

 記者会見で共同代表の奥平康弘東京大学名誉教授は、安倍政権が「わけのわからない解釈を、解釈と言い繕っている」と指摘。「砂川事件」最高裁判決が集団的自衛権を「合憲」としたかのようなウソを平気でついていると批判しました。さらに、自身は改憲論者である小林節慶応大学名誉教授は、「国際法上、集団的自衛権とは同盟国を守るために海外へ派兵する以外の何物でもない」と強調。「戦争に巻き込まれることはない」とウソをつく安倍晋三首相に対し「この人が首相であることに一種の恐怖を感じる」と述べました。

 また、政府の法律解釈を担う内閣法制局の長官経験者、阪田雅裕氏、山本庸幸氏、宮崎礼壱氏らも、解釈変更は「できない」などと明言しています。


砂川判決の持ち出しは、ウソと欺瞞にあふれている
 安倍政権は、集団的自衛権の行使容認の根拠として、1959年12月の「砂川最高裁判決」を持ち出しました。自民党の高村正彦副総裁は、3月31日の講演で「最高裁は、59年の砂川判決で、個別的とか集団的とか区別せずに・・・固有の権利として自衛権は当然持っていると言っている」と主張。安倍首相も同様の国会答弁を行っています。

 しかし、当時の内閣法制局・林修三長官が、集団的自衛権については「未解決」との見解を示していたことがわかっています。砂川判決を集団的自衛権の根拠とする安倍政権の考えには専門家から批判の声が相次ぎましたが、その批判を明確に裏付けるものと言えます。

 1954年から64年まで内閣法制局の長官を務めた林氏は旬刊誌『時の法令』(当時は、大蔵省印刷局発行)に「砂川判決をめぐる若干の問答」と題する一文を掲載。この中で、「わが憲法が、いわゆる集団的自衛権を認めているかどうかという点も、未解決だね。個別的自衛権のあることは今度の判決ではっきりと認められたけれども」(1960年344号)と述べています。

 林氏は、砂川判決が個別的自衛権については認定しているものの、集団的自衛権の保有については判断していないとしており、高村氏の主張とは真っ向から反しています。さらに林氏は、砂川最高裁判決の趣旨は、駐留米軍が憲法9条2項に違反しないという点であるとの見方を示した上で、「現行安保条約はもっぱら米軍の行動とか権利のことを規定しているだけで、わが国のそういう問題を具体的に規定していないのだから、判決が(集団的自衛権に)触れていないのは当然」とも述べています。
 

 砂川判決直後、当時の岸信介首相は集団的自衛権について「憲法上は、日本は持っていない」(1960年3月31日、参院予算委)と答弁するなど、むしろ集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの解釈が確立しています。
 砂川判決を、集団的自衛権行使容認の根拠にしようとした安倍内閣の主張は、ウソと欺瞞にあふれたものです。


明らかとなった集団的自衛権の本質

非現実的な「米艦船による邦人輸送」
 集団的自衛権の行使容認をめぐる議論の中で、政府・与党は「紛争時に邦人輸送をする米艦船の防護」を持ち出しました。安倍晋三首相が5月15日の記者会見でパネルまで示してあげた事例です。しかし、この事例が米国との関係で非現実的であることが明らかとなっています。

 防衛相の研究機関である防衛研究所の『防衛研究所紀要』(2002年2月)に掲載された「軍隊による在外自国民保護活動と国際法」によると、「アメリカの自国民救出活動の特徴は、国籍による優先順位があることである。順位はアメリカ国籍保持者、アメリカグリーンカード(永住権)保持者、イギリス国民、カナダ国民、その他の国民の順である」としています。

 日本は、最後の最後に出てきます。この事実からも、集団的自衛権の行使容認のために、「米艦船による邦人輸送」を持ち出すこと自体、国民を欺くものであることは明白です。

 アメリカの艦船に頼ること自体が、無責任かつありえない話であり、自国民保護は日本政府の責任ですべきことです。


与党・保守層政治家からの声
 集団的自衛権行使の容認に向け、「最高責任者は私だ」「閣議決定してから(国会で)議論」と、憲法解釈変更を独断で行った安倍晋三首相の手法に対し、護憲・改憲の立場を超えて内外から反対の声が沸き起こっています。憲法によって国家権力を縛る立憲主義を守れ、との世論の急速な広がりです。

◆河野洋平元衆院議長
「これまで積み重ねてきた議論を、私的諮問機関の結論で簡単に乗り越えるのはいかがなものか」
◆古賀誠自民党元幹事長
「立憲国として、とても考えられない」「普通だったら予算委員会が止まるほどの大騒動」
◆野中広務自民党元幹事長
「憲法上から、いまの内閣の歩んでいる道は非常に誤りつつある」
◆村上誠一郎元行革担当相
「閣議決定で(憲法解釈を)変更できるなら、一晩で変えられることになる」
と、批判しています。
与党・公明党の漆原良夫国対委員長も「到底、賛成できない」とメルマガで非難しています。

 立憲主義を真っ向から否定する「閣議決定」に対して噴出している批判は、保守や改憲論者でも、民主主義や憲法とはどういうものであるべきかという常識すら全く理解していない安倍首相の際立った異常さを示しています。


圧倒的な反対世論
 集団的自衛権行使容認に対する国民の世論は、どの世論調査でも反対が賛成を上回っており、国民の不安と警戒感の高さを示しています。

 際立ったのは、全国の地方新聞の反応です。
「日本を誤った方向に導く」――北海道新聞
「9条の信頼捨てるのか」――熊本日日新聞

 集団的自衛権行使容認に向けた解釈改憲の「閣議決定」を強行した翌日、全国紙と地方紙の多くが痛烈批判の社説を掲げました。中でも地方紙では、43紙中、賛成は3紙、北海道から沖縄まで40紙が反対を表明しており、国民の強い反対世論を反映しています。

 全国紙でも、「朝日」は「憲法の基本原理の一つである平和主義の根幹を、一握りの政治家だけで曲げてしまっていいはずがない」「憲法が、その本質を失う」としました。「毎日」は、時の政権によって「いかようにでも解釈できる」として、自衛隊の活動に歯止めがかからないと問題点を指摘しています。


憲法違反の「閣議決定」は撤回を
 るる述べてきたように、安倍政権の行った集団的自衛権行使容認の閣議決定は、あらゆる面で事実と道理、識者の声と国民世論を踏みにじった暴挙で、断じて認めることはできません。
 日本共産党は、憲法違反の「閣議決定」を撤回することを強く求めます。


市民の声に真摯に向き合うべき
 最後に、私が直接お聞きした市民の声を紹介します。つつじが丘在住の女性です。
――19歳で働きはじめ、終戦をむかえました。ここ最近、毎日イライラします。戦争へ突き進んでいった10代の頃を思い出すのです。なりふり構わずやりたい放題に、安倍政権が「戦争できる国づくり」を進めていることに、毎日ストレスを感じています。国に騙されて、教え子に間違ったことを教えてしまった自分を恥じ、「もう二度と国に騙されてなるものか」と、生きてきました。しかし、最近の政治は、10代の頃が蘇ります。もう二度と、あの頃には戻りたくありません――
こう訴えられました。
 そして最後に、「今日は、あなたに吐き出せたからスッキリして眠れそう・・・」と、涙目で私の手を握りました。
 

 安倍政権により、市民のみなさんの精神的安定が掻き乱されています。私たち市議会は、こうした市民の声に真摯に向き合い、応えるべきです。市民のみなさんから提出された本陳情は、事実と道理、国民と市民の世論に基づいて採択すべきです。

 日本共産党は、理性と道理、良心を持つすべての国民の皆さんと固く手をつなぎ、安倍政権の「戦争をする国づくり」を許さない決意を改めて表明し、本陳情を不採択とする総務委員長報告に対しての反対討論といたします。


・・・・・・・・・・


長い文章を
お読みいただき
ありがとうございました。


この討論を
終えた後
議員控室に
市民の方が
訪ねてくださいました。


私の討論を
どこかで
聞いていてくれたようです。


「佐藤議員の討論を聞いて、スカッとした~」と
おっしゃって
いただきました。


また
私が引用した
高齢の女性とは
別の方。


戦争を
体験された
女性です・・・


「最近、『花子とアン』を見ていると動悸がするの。戦争を思い出す。というか、テレビの中なのか現実なのか、わからなくなる。だって、現実が「戦争する国づくり」に向かっているから。あの頃と同じなの・・・」
と話されました。


これほどまでに
高齢者の皆さんの
精神的安定を
脅かしている政治が
あっただろうか。


こうした
思いの高齢者は
たくさん
いるのだろう。


日本国憲法が
これまで
果たしてきた役割は
この国の
最高法規という
だけでなく
世界へ向けた
「宣言」という
重要な役割がある。


「攻撃はしない」


これが
国際社会で
信頼を
醸成してきただろう。


先人たちの手で
積みあげてきた
世界の信頼。


どんな理由を
持ち出そうとも
それを
破壊することを
決して
ゆるしてはならない。
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プロフィール
HN:
佐藤あや子
年齢:
46
性別:
女性
誕生日:
1978/04/18
自己紹介:
 1978年、東京都中野区生まれ。9歳のとき、東京都昭島市に転居。
 昭島市立中神小学校、昭和中学校を卒業。ソフトテニスで東京選抜代表となり都大会優勝。
 群馬女子短期大学付属高校(現在は、高崎健康福祉大学高崎高校)普通科体育コースにスポーツ留学。寮生活をしながら、ソフトテニスで日本一をめざす。
 東京女子体育短期大学保健体育学科卒業。中学校教員免許(保健体育)を取得。
 2002年秋まで、昭島市保健福祉センター「あいぽっく」の水浴訓練室で、高齢者や障がい者のリハビリ支援。障害者スポーツ指導員の資格をとり、障害者水泳マラソンや知的障害者サッカーワールドカップなどをサポート。
 2003年4月、25歳で昭島市議会議員初当選(現在、4期)。市議会議会運営委員会副委員長、厚生委員会副委員長、文教委員会副委員長、交通機関改善対策特別委員会副委員長、立川基地跡地利用対策特別委員会副委員長、都市計画審議会委員、立川・国立・昭島聖苑組合議会議員など歴任。
2019年4月の市議会議員選挙で五期目当選。現在、日本共産党昭島市議団会派代表、総務委員会委員長、立川基地跡地利用対策特別委員、都市開発審議会委員、昭島市民生委員推薦会副委員長。
日本共産党立川・昭島地区委員会副委員長、青年学生部長、2016年12月〜2017年8月まで衆議院東京21区予定候補(選挙区変更により、昭島市の区割りが東京25区に変更したため予定候補を降任)を歴任。昭島市議団長。
 趣味は、水泳、ヨガ、2007年から習い始めたピアノの練習(なかなか上達しない)、宿坊めぐり、酒器あつめ、旅行など。家族は夫。

≪連絡先≫
●日本共産党
立川・昭島地区委員会
〒190-0022
東京都立川市錦町
1-16-13米久ビル1階
TEL
042-523-2589
FAX
042-529-4739
●日本共産党
佐藤あや子事務所
〒196-0025
東京都昭島市朝日町
3-7-14
TEL
042-549-0025
FAX
042-511-9936
●昭島市議会 
日本共産党市議団控室
〒196-8511 
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TEL&FAX
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