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総務委員会には
いくつかの
陳情が
付託されていた。
その審査の
概略を
一つ一つの
陳情ごとに
総務委員長が
報告していく。
「市民交流センターの建て替えを求める陳情」
についての
質疑概略で
耳を疑った。
・・・
次に、日程第9 陳情9号 昭島市民交流センターの建て替えを求める陳情について、報告申し上げます。
本件の陳情者は、全日本年金者組合昭島支部 支部長であります。
その内容は、昭島市民交流センターの建て替えをすみやかに実施するよう求めるものです。
以下、本件に対する質疑の概略を申し上げます。
初めに委員より、「市の実施計画ではどういう形になっているのか。」との質疑があり、「平成24年度から平成26年度までの実施計画において、公共施設耐震改修促進計画の中で、建て替えも含めた検討を行うということとなっている。」との答弁がありました。
次に委員より、「この陳情は必要ないのではと思う。利用者は、利用にあたり大変だと聞いているが、この声に基づいて実施計画に載せたものだと理解しており、この陳情に賛成しかねる。」との意見がありました。
次に委員より、「議会としては建て替えを求める市民の意向と、建て替えの検討を進めている市の考え方をバックアップする意味からも、柔軟に対応していくべきであり、本陳情に賛成する。」との意見がありました。
次に委員より、「現下の経済情勢の中では、建て替えは非常に困難性があるため、本陳情に反対する。」との意見がありました。
以上により質疑を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は、賛成少数により不採択とすべきものと決しました。
・・・
ある委員の発言
おかしいと
思いませんか。
「この陳情は必要ないのではと思う」
市民が出した
陳情を
勝手に
「必要ない」と
言い放っている。
これは
重大な発言だと
私は思う。
請願・陳情(※)の意義
市民の請願権を
まったく
理解していない
発言です。
(※請願には紹介議員が必要だが、陳情には必要ない)
請願権は
憲法16条で規定された
国民の権利の
一つです。
国や地方の議会
行政機関などに対し
法律・条例の
制定・改正・廃止
公務員の罷免
行政制度の改善など
について
文書で要望を
提出する
という権利。
請願権は
すべての人に対して
憲法16条が
保障しているのです。
国籍や年齢による
制限はなく
一人でも
提出できる。
提出を受けた
機関は
これを受理し
誠実に処理するよう
請願法で
義務付けられています。
その職務を
執行するにあたり
参考にしなければ
なりませんが・・・
しかし
これに
拘束されるものでは
ありません。
請願権というのは
インターネットで
検索すると
その多くは
「請願権は国民の政治参加のための重要な権利として位置付けられているし、受理した機関は請願内容を実現しなければならないわけではないが、請願を誠実に処理する義務を負う。審査の結果を通知する」
という趣旨が
述べられています。
どのような
内容・主張であれ
市民の
意見・要望を
「必要ない」と
議員が
言えるものでは
ないのです。
今回の
陳情については
ようするに
「昭島市も、市民交流センター建て替えの必要性を認識し、計画しているんだから・・・」
「この陳情は必要ない」
ということ
なのでしょう。
実際に
本会議場で
日本共産党の
荒井啓行議員が
「陳情を採択すべき」と
討論しているとき・・・
「(市は建て替えを)やるって言ってるじゃない!」と
野次が飛んだ。
「計画してるんだから、市民は黙ってろ」
と、言わんばかりだ。
そういう
問題じゃない・・・<(`^´)>!怒!
案の定
私たち
日本共産党の3人をのぞき
すべての議員が
陳情に反対した。
私たち議員は
選挙によって
市民の代表として
選ばれている。
しかし
スーパーマンではない。
11万3千市民のうち
わずか
22人の議員だ。
市民の
要望・意見を
すべて
集約している
わけではない。
だからこそ
すべての人の
意見・要望と
向き合いながら
一つ一つを
誠実に
くみとって
いかなければならない。
自らの
思想や信条
理念、主張を
もちながらも・・・。
必要ない
市民の意見・要望
などというのは
一つとして
ありえない。
いくつかの
陳情が
付託されていた。
その審査の
概略を
一つ一つの
陳情ごとに
総務委員長が
報告していく。
「市民交流センターの建て替えを求める陳情」
についての
質疑概略で
耳を疑った。
・・・
次に、日程第9 陳情9号 昭島市民交流センターの建て替えを求める陳情について、報告申し上げます。
本件の陳情者は、全日本年金者組合昭島支部 支部長であります。
その内容は、昭島市民交流センターの建て替えをすみやかに実施するよう求めるものです。
以下、本件に対する質疑の概略を申し上げます。
初めに委員より、「市の実施計画ではどういう形になっているのか。」との質疑があり、「平成24年度から平成26年度までの実施計画において、公共施設耐震改修促進計画の中で、建て替えも含めた検討を行うということとなっている。」との答弁がありました。
次に委員より、「この陳情は必要ないのではと思う。利用者は、利用にあたり大変だと聞いているが、この声に基づいて実施計画に載せたものだと理解しており、この陳情に賛成しかねる。」との意見がありました。
次に委員より、「議会としては建て替えを求める市民の意向と、建て替えの検討を進めている市の考え方をバックアップする意味からも、柔軟に対応していくべきであり、本陳情に賛成する。」との意見がありました。
次に委員より、「現下の経済情勢の中では、建て替えは非常に困難性があるため、本陳情に反対する。」との意見がありました。
以上により質疑を終結し、討論を省略して挙手採決の結果、本件は、賛成少数により不採択とすべきものと決しました。
・・・
ある委員の発言
おかしいと
思いませんか。
「この陳情は必要ないのではと思う」
市民が出した
陳情を
勝手に
「必要ない」と
言い放っている。
これは
重大な発言だと
私は思う。
請願・陳情(※)の意義
市民の請願権を
まったく
理解していない
発言です。
(※請願には紹介議員が必要だが、陳情には必要ない)
請願権は
憲法16条で規定された
国民の権利の
一つです。
国や地方の議会
行政機関などに対し
法律・条例の
制定・改正・廃止
公務員の罷免
行政制度の改善など
について
文書で要望を
提出する
という権利。
請願権は
すべての人に対して
憲法16条が
保障しているのです。
国籍や年齢による
制限はなく
一人でも
提出できる。
提出を受けた
機関は
これを受理し
誠実に処理するよう
請願法で
義務付けられています。
その職務を
執行するにあたり
参考にしなければ
なりませんが・・・
しかし
これに
拘束されるものでは
ありません。
請願権というのは
インターネットで
検索すると
その多くは
「請願権は国民の政治参加のための重要な権利として位置付けられているし、受理した機関は請願内容を実現しなければならないわけではないが、請願を誠実に処理する義務を負う。審査の結果を通知する」
という趣旨が
述べられています。
どのような
内容・主張であれ
市民の
意見・要望を
「必要ない」と
議員が
言えるものでは
ないのです。
今回の
陳情については
ようするに
「昭島市も、市民交流センター建て替えの必要性を認識し、計画しているんだから・・・」
「この陳情は必要ない」
ということ
なのでしょう。
実際に
本会議場で
日本共産党の
荒井啓行議員が
「陳情を採択すべき」と
討論しているとき・・・
「(市は建て替えを)やるって言ってるじゃない!」と
野次が飛んだ。
「計画してるんだから、市民は黙ってろ」
と、言わんばかりだ。
そういう
問題じゃない・・・<(`^´)>!怒!
案の定
私たち
日本共産党の3人をのぞき
すべての議員が
陳情に反対した。
私たち議員は
選挙によって
市民の代表として
選ばれている。
しかし
スーパーマンではない。
11万3千市民のうち
わずか
22人の議員だ。
市民の
要望・意見を
すべて
集約している
わけではない。
だからこそ
すべての人の
意見・要望と
向き合いながら
一つ一つを
誠実に
くみとって
いかなければならない。
自らの
思想や信条
理念、主張を
もちながらも・・・。
必要ない
市民の意見・要望
などというのは
一つとして
ありえない。
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プロフィール
HN:
佐藤あや子
年齢:
46
性別:
女性
誕生日:
1978/04/18
自己紹介:
1978年、東京都中野区生まれ。9歳のとき、東京都昭島市に転居。
昭島市立中神小学校、昭和中学校を卒業。ソフトテニスで東京選抜代表となり都大会優勝。
群馬女子短期大学付属高校(現在は、高崎健康福祉大学高崎高校)普通科体育コースにスポーツ留学。寮生活をしながら、ソフトテニスで日本一をめざす。
東京女子体育短期大学保健体育学科卒業。中学校教員免許(保健体育)を取得。
2002年秋まで、昭島市保健福祉センター「あいぽっく」の水浴訓練室で、高齢者や障がい者のリハビリ支援。障害者スポーツ指導員の資格をとり、障害者水泳マラソンや知的障害者サッカーワールドカップなどをサポート。
2003年4月、25歳で昭島市議会議員初当選(現在、4期)。市議会議会運営委員会副委員長、厚生委員会副委員長、文教委員会副委員長、交通機関改善対策特別委員会副委員長、立川基地跡地利用対策特別委員会副委員長、都市計画審議会委員、立川・国立・昭島聖苑組合議会議員など歴任。
2019年4月の市議会議員選挙で五期目当選。現在、日本共産党昭島市議団会派代表、総務委員会委員長、立川基地跡地利用対策特別委員、都市開発審議会委員、昭島市民生委員推薦会副委員長。
日本共産党立川・昭島地区委員会副委員長、青年学生部長、2016年12月〜2017年8月まで衆議院東京21区予定候補(選挙区変更により、昭島市の区割りが東京25区に変更したため予定候補を降任)を歴任。昭島市議団長。
趣味は、水泳、ヨガ、2007年から習い始めたピアノの練習(なかなか上達しない)、宿坊めぐり、酒器あつめ、旅行など。家族は夫。
≪連絡先≫
●日本共産党
立川・昭島地区委員会
〒190-0022
東京都立川市錦町
1-16-13米久ビル1階
TEL
042-523-2589
FAX
042-529-4739
●日本共産党
佐藤あや子事務所
〒196-0025
東京都昭島市朝日町
3-7-14
TEL
042-549-0025
FAX
042-511-9936
●昭島市議会
日本共産党市議団控室
〒196-8511
東京都昭島市田中町
1-17-1
TEL&FAX
042-544-7213
昭島市立中神小学校、昭和中学校を卒業。ソフトテニスで東京選抜代表となり都大会優勝。
群馬女子短期大学付属高校(現在は、高崎健康福祉大学高崎高校)普通科体育コースにスポーツ留学。寮生活をしながら、ソフトテニスで日本一をめざす。
東京女子体育短期大学保健体育学科卒業。中学校教員免許(保健体育)を取得。
2002年秋まで、昭島市保健福祉センター「あいぽっく」の水浴訓練室で、高齢者や障がい者のリハビリ支援。障害者スポーツ指導員の資格をとり、障害者水泳マラソンや知的障害者サッカーワールドカップなどをサポート。
2003年4月、25歳で昭島市議会議員初当選(現在、4期)。市議会議会運営委員会副委員長、厚生委員会副委員長、文教委員会副委員長、交通機関改善対策特別委員会副委員長、立川基地跡地利用対策特別委員会副委員長、都市計画審議会委員、立川・国立・昭島聖苑組合議会議員など歴任。
2019年4月の市議会議員選挙で五期目当選。現在、日本共産党昭島市議団会派代表、総務委員会委員長、立川基地跡地利用対策特別委員、都市開発審議会委員、昭島市民生委員推薦会副委員長。
日本共産党立川・昭島地区委員会副委員長、青年学生部長、2016年12月〜2017年8月まで衆議院東京21区予定候補(選挙区変更により、昭島市の区割りが東京25区に変更したため予定候補を降任)を歴任。昭島市議団長。
趣味は、水泳、ヨガ、2007年から習い始めたピアノの練習(なかなか上達しない)、宿坊めぐり、酒器あつめ、旅行など。家族は夫。
≪連絡先≫
●日本共産党
立川・昭島地区委員会
〒190-0022
東京都立川市錦町
1-16-13米久ビル1階
TEL
042-523-2589
FAX
042-529-4739
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